プライバシー権

最大判44年12月24日(京都府学連事件)

事実の概要

学生デモに参加していた被告は、その最中に警官に写真撮影を行われたので、その撮影を妨害しようとして、公務執行妨害・傷害で起訴された。これに対し、被告は、本件撮影についてプライバシーの侵害だと主張した。

結論

被告の上告棄却、有罪確定

①肖像権と称するかどうかは別として、何人もその承諾なしにみだりにその容貌等を撮影されない自由を有する。

②警察官は正当な理由がなければ、個人の容貌などを撮影することは、憲法13条に基づき、許されない。その時、犯人以外の第三者が写真に含まれていても許容される場合がありうる。

③(ⅰ)現に犯罪が行われ、またはその後間がない場合であって、

(ⅱ)証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつ

(ⅲ)その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるなら、

令状がなくても撮影が許される。

④本件の撮影は、合法である。

 

※(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の3つの条件すべてそろえる必要がある。

 

 

最判昭和56年4月14日(前科照会事件)

事実の概要

原告についての前科犯罪歴を京都市中京区長が弁護士の照会に応じて回答したことを違法として、原告が京都市に対して国家賠償請求訴訟を起こした。   

(当時、原告は会社と解雇について争訟中で、会社側の弁護士が弁護士会を通じて区長に原告の前科犯罪歴を照会したことが発端となった。これにより原告は経歴詐称として解雇された。)

結論

被告(京都市)の上告棄却、原告勝訴

①前科等のある者はこれをみだりに公開されないという法理上の保護に値する利益を有する。(人の名誉・信頼にかかわるから)

②弁護士法23条に基づく前科等の照会は格別の慎重さが要求される。

③中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するという目的だけで、漫然と照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当たる。

 

〈備考〉③によると、目的に応じた犯罪の種類の前科等であれば、照会に応じることは許されそうです。どの程度目的に合致していれば良いかは不明なところがあります。

 

 

最判平成15年9月12日(早稲田大学江沢民江沢民講演会事件)

事実の概要

大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生である原告らの氏名・住所等が書かれた参加者名簿の写しを、大学が原告らの同意を得ないまま警察に提出した。原告は、プライバシー権侵害による損害賠償等を求めて、大学を訴えた。

(本件個人情報=学籍番号、氏名、住所と電話番号)

結論

原告らの請求を棄却した原審について破棄差戻しした。

①本件個人情報は、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。

②しかし、そのような情報であっても、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることへの期待は保護されるべきものである。なので、法的保護の対象となる。

③本件個人情報を原告らの同意なく開示したことは、原告らの任意に提出したプライバシーにかかる情報の適切な管理という合理的な期待を裏切るもので、プライバシーの侵害として不法行為となる。