被収容者の人権

最大判昭和45年9月16日(喫煙禁止違憲訴訟)

事実の概要

公職選挙法違反で逮捕され、勾留されていた原告は、その間喫煙を禁止されていた。そして、多大な精神的肉体的苦痛を受けたとして、国に損害賠償請求した。

結論

原告(被収容者)の上告棄却、原告の敗訴確定

①監獄内においては秩序を維持するよう配慮する必要があるため、その目的に照らし、合理的制限を加えることもやむを得ない。

②合理的な制限かどうかは、制限の必要性と制限される基本的人権の内容、具体的制限の態様を較量して決するべき。

③喫煙の自由が基本的人権の一つに含まれるとしても、タバコは生活必需品までとはいかず、嗜好品にすぎないため、あらゆる時、場所において保障されなければならないものではない。

④本件の制限は、必要かつ合理的な制限である。

 

 

最判昭和58年6月22日(よど号ハイジャック記事抹消事件)

事実の概要

よど号ハイジャック事件に際して、未決拘留中の原告らに報道の内容が伝わらないようにするため、関係記事を抹消した新聞しか読ませなかった。そして、拘置所長の当該処分違法であるとして訴えた。

(当時、原告らは国際反戦デー闘争、佐藤首相訪米阻止闘争に参加し、凶器準備集合罪等で勾留、収容されていた。

結論

原告(被収容者側)の上告棄却、原告の敗訴確定

①憲法19条、21条により新聞紙、書籍などの閲読の自由はある。しかし、公共の利益のための必要から、一定の合理的制限を受けることがあるかもしれない。

②監獄内の規律、秩序の維持に放置することができない程度の障害が生ずる相当の蓋然性がある場合には、合理的な範囲で閲読の自由を制限できる。

③②についての判断は、具体的状況の下で監獄の長の裁量判断による。今回は適法。