最判平成元年12月14日(どぶろく裁判) 事実の概要 無免許で清酒を自家製造した被告人は、酒税法違反で起訴され、有罪となった。原告は、自家用の酒を造り楽しむことは憲法第13条の幸福追求権により保障されており、また、立法府の裁量を超えるとして31条に…
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