外国人の人権

最判平成7年2月28日(地方自治での定住外国人の選挙権)

事実の概要

韓国籍の永住資格者らが選挙人名簿への登録申し出を却下され、違憲を争った。

結論

原告(外国人側)の上告棄却

①外国人は、93条2項で選挙権を有するとされている住民には含まれておらず、選挙権が保障されていない。

②しかし、地方自治は住民の意思に基づいて処理するものと憲法が保障しているわけだからその地域に居住し密接な関係を有している外国人なら、地方公共団体の長や議員の選挙権を与えても意見ではない。

③まとめると、憲法上外国人に選挙権が保障されているわけではないが、選挙権を与えても違憲になるわけではない。

 

 

最大判昭和53年10月4日(マクリーン事件)

事実の概要

在留期間1年の許可を得て来日した米国人のマクリーンはデモなどの政治活動を行ったため,在留期間の延長を拒否された。そして、その法務大臣の処分を不服とし、取り消しを求めて提訴した。

結論

マクリーン(原告)の上告棄却

①憲法の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象にしているものを除き、日本に在留する外国人にも等しく及ぶ。

②政治活動の自由は、日本の政治に影響を及ぼす活動など外国人の地位にかんがみて相当でないものを除いて、認められる。

③しかし、在留期間の更新を考える際に、基本的人権として保障されている行為を消極的に斟酌されないことまで保証されていない。

④よって、処分は違法ではない。

 

 

最判平成元年3月2日(塩見訴訟)

事実の概要

廃疾認定日に韓国籍だった原告には障害福祉年金が支給されないとされた。請求の却下に対して、改正国民年金法における国籍条項は憲法14条、25条に違反すると主張して処分の取り消しを求めた。  (原告は幼いころはしかが原因で失明している。その失明に対する障害福祉年金。)

結論

原告の上告棄却

①当時の国民年金制度は、全額国庫負担の無拠出性の年金で、立法府はその支給対象者の決定について広範な裁量を有している。

②また、特別な条約がない限り、在留外国人をどのように処遇するかは、当時の事情に照らして、政治的判断により決定できる。

③よって、自国民を在留外国人よりも優先的に扱うことも許される。